(目的)
第1条 この露店等営業規則は、岐阜県暴力団排除条例(平成22年12月21日岐県県条例第54号)の主旨に
従い、反社会的勢力を利することを防止し、露店等の営業者の自由公正な経済活動と秩序ある営業行為を助長し、もって社会環境の維持とサンデービルヂングマーケット等イベントの健全な運営を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(露店等の営業申請)
第2条 露店等を営業しようとする者は、あらかじめその露店等を営業しようとする者及び店舗ごとの責任者や使用人の氏名、住所、生年月日、取り扱う商品やサービス、その他第1条の目的を達するために実行委員会が規定する事項について、出店申込書により、実行委員会に提出し、出店許可証の発行を得なければならない。
(関係機関への意見聴取)
第3条 実行委員会は、第1条の目的を達するために必要な限度において、露店等の営業の申請を行った者及びその露店の営業にかかる責任者及び使用人等、又はその関係者等が暴力団員等であるかどうかについて、関係機関に意見を聞くことができる。
(出店の拒否)
第4条 実行委員会は、次に掲げる場合において、露店等の出店を許可せず、出店許可証を発行しないものとする。
1 露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)である場合
2 露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力を従業員等として使用すると認められる場合
3 露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力にみかじめ料、ショバ代等の名目の如何を問わず、金品を提供すると認められる場合
4 露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(出店許可証の掲示)
第5条 露店等の営業者は、実行委員会が発行した出店許可証を店舗の外部からわかり易い場所に掲示して、営業を行わなければならない。
(出店許可の解除)
第6条 実行委員会は、次に掲げる場合において、各号の一に該当する場合、何らの催告も要することなく、出店許可を取り消すことができる。
1 出店許可を得た者が、反社会的勢力であると判明した場合
2 出店許可を得た者が、虚偽の申請で出店許可を得たことが判明した場合
3 出店許可を得た者と租に出店している者が、異なることが判明した場合
4 出店許可を得た者が、みかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、反社会的勢力に金品を渡した場合
5 出店許可を得た者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した場合
6 露店等において、反社会的勢力を従業員等として使用した場合
7 営業中に、粗暴、卑猥な言動等お客に迷惑をかける行為を行った場合
8 半裸体及び入れ墨をのぞかせる等の粗野な服装や態度を取った場合
9 実行委員会関係者の指示に従わない場合
(露店等の使用人の届出)
第7条 露店等を営業しようとする者が、やむを得ず事前に申請した以外の者を従業員として使用するときは、当該使用人の住所、氏名、生年月日等を実行委員会に届出なければならない。
(責任者及び使用人一覧表の備付け及び提示)
第8条 露店等の営業者は、責任者又は使用人等を露店等の営業に従事させるときは、店舗ごとに責任者及び使用者一覧表の写しを備付けなければならない
2 露店等の営業者もしくは店舗ごとの責任者又は使用人は、実行委員会から、責任者及び使用者一覧表の写しの提示を求められたときは、これに従わなければならない。